大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(し)17 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告は、原裁判所がした再審請求棄却決定に対し、旧刑訴法五一〇条により

申し立てられたものであるが、裁判所法七条によれば、最高裁判所は、上告のほか

訴訟法において特に定める抗告について裁判権を有するものであり、本件のような

いわゆる旧法事件にあつては、右にいう訴訟法において特に定める抗告とは、刑訴

応急措置法一八条による抗告のみをいうものであるから(昭和二二年(つ)第七号

同年一二月八日第一小法廷決定・刑集一巻一号五七頁参照)、本件即時抗告の申立

は不適法である。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年四月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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